検索
マイホームを売却した際に、損が出ている方に関しては給与等に対して損益通算をすることができます。 前提条件+パターンが2つありますので、ご参照ください。 前提条件 ・譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えること ・減価償却も加味した売却損が発生すること ①買換えのパターン⇒買い替えた物件購入に対して10年以上の住宅ローンのお借入れが必要。 ②買換えではないパターン⇒売却した物件に対する住宅ローンが残っている且つ、ローンの金額が売却金額を上回る必要。 概要はこのような形ですが、どちらのパターンもその他、面積等の細かい要件がございます。 ご不安な際はスマドへご相談ください。
2022年に自宅を売却し、2023年の申告で3,000万円控除を使用した場合、住宅ローン控除を使おうとすると2026年に入居する必要がございます。 2025年入居ですと、住宅ローン控除はその後含めて受けることはできませんのでご注意ください。
投資は増えたり減ったりを繰り返しながら運用をかけていきます。 しかし、多くの方が「いつ辞めればいいの?」と思われるようです。 結論としては、金融商品で運用を始める際は「目的(なんのために投資をするのか)」を持って始めるようにして下さい。とお伝えしています。 老後の資金作りのために運用を始めます!と自分で決めていれば、少なくとも60歳以降に出口を置かれる方が多いので、そのタイミングで増えているか減っているかを見ていけばいいと考えます。
結論、基本的には指定できません。 生命保険の受取人は、基本的に戸籍上の配偶者と2親等以内の血族または2親等以内の親族です。2親等以内には、子と両親、祖父母・孫・兄弟姉妹が含まれます。 生命保険は、何かあったときに被保険者とその家族の暮らしを守るためのものであり、保険金に関わる犯罪を未然に防ぐためにも、受取人はごく限られた人に限られているのです。 ただし、生命保険の受取人を他人に指定できるケースもあります。 例えば、戸籍という原則から外れたケースでも、事実上の家族関係を証明する書類の提出や家庭訪問などの調査を行って、保険金の受取人として認められるケースもあります。 対応は保険会社によっても異なるため、受け入れの可否を保険会社に問い合わせて確認する必要があります。 このように、スマドでは保険について年間300件以上のご相談を受けております。 個別具体的な保険相談をしたい場合は、ぜひ無料相談をご利用ください。 ▼FP無料相談はこちら https://jni-hd.co.jp/jni-bank/sumado_form/
生命保険文化センター令和3年度生命保険に関する全国実態調査によると、住宅を介護しやすく改築したり介護用のベッドを購入等の一時的な費用が平均740,000円、介護の月々の費用に平均83,000円が必要という結果になっています。介護期間が平均して5年1ヵ月なので、平均すると約総額5,800,000円程となります。
旧NISAと新NISAは併用できません。旧NISAと新NISAは同じ年に同時に利用することはできず、どちらか一方を選択する必要があります。 2024年から新NISAが開始されるにあたり、以下の点が変更されます。 非課税期間の無期限化: 新NISAでは非課税期間が無期限となります。旧NISAでは非課税期間が5年間でした。 非課税投資枠の増加: 新NISAでは年間の非課税投資枠が増加します。 投資上限の引き上げ: 新NISAでは生涯の非課税投資上限額が引き上げられます。 新NISAに移行する際には、旧NISAの非課税期間が終了する年まで旧NISAの枠を利用し、その後、新NISAに移行する形となります。 したがって、旧NISAと新NISAは同時に利用することはできませんが、旧NISAを利用した後に新NISAに移行することは可能です。
介護状態によって変わってきますが、生命保険文化センターの2021年の調査によると、初期費用としては住宅改造や介護用ベッドの購入などで平均約74万円かかるというデータが出ています。 それだけではなく、介護をするために毎月かかった費用として在宅で4.8万円、施設で12.2万円かかるというデータもあります。 介護の期間に関しては『終わりなき旅』とも言われていますが、平均で5年1ヶ月というデータが出ています。 もし介護状態になってしまっても、ご自身やご家族が安心できる備えとしては健康な今のうちに介護の保険で備えることが重要になってきます。
近年の異常気象による自然災害が増加から、過去に浸水等の心配が無かった地域であっても浸水したケース等もありまた、土砂災害等も水災で補償されるケースもある為、原則加入をすることを推奨します。水災補償を外す場合は十分にリスクについて考えたうえで行いましょう。
以下の状態になる可能性があります。 ① 相続税の支払い期限を過ぎてしまった場合、遺産を受け取れなくなってしまう可能性があります。 ② 相続税が延滞金などで増額してしまうので、本来の相続税以上のペナルティが課されることになります。 ③ 悪質だった場合、刑事処分が下されることもあります。 罰金刑や税金額の加算だけで済むとは限らないので、十分に注意しましょう。