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FPが現場で受けた相談
【FPが回答】住宅ローンはいくらまで借りていいのでしょうか?
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  • 小原 光来

FPとしてこの質問を受けたとき、必ずお伝えしていることがあります。 それは、 「借りられる金額」と「安全に返せる金額」はまったく別という点です。 銀行は、 ・年収 ・勤務先 ・勤続年数 などをもとに、 **「この人はいくらまで貸せるか」**を判断します。 しかしその判断には、 ・将来の教育費 ・老後資金 ・転職や収入減のリスク は、ほとんど考慮されていません。 では、FPの視点では何を基準に考えるのか。 ポイントは2つあります。 1つ目は、住宅ローン返済額の割合です。 安全ラインの目安は、 **毎月の返済額が「手取り収入の25%以内」**です。 例えば、 手取り月収が30万円の場合、 住宅ローン返済は7.5万円前後までが目安です。 これを超えてくると、 ・貯蓄ができない ・教育費に回せない ・老後資金が不足する といったリスクが一気に高まります。 2つ目は、将来の支出を見込んだ上で返せるかです。 30代はこれから、 ・子どもの教育費 ・車の買い替え ・親の介護 など、支出が増えやすい時期に入ります。 今の家計では余裕があっても、 将来の支出を考慮するとギリギリになるケースは少なくありません。 特に注意したいのが、 ・ボーナス払い前提 ・共働き前提 ・昇給前提 の住宅ローンです。 これらは、 前提が崩れた瞬間に、家計を一気に苦しめます。 「今払えるか」ではなく、 「何があっても払い続けられるか」 この視点が非常に重要です。 住宅ローンで失敗しないために必要なのは、 物件価格から考えることではなく、 家計全体から逆算することです。 もし、 ・自分はいくらまでなら大丈夫なのか知りたい ・将来のお金も含めて判断したい ・銀行の提示額が本当に適正か不安 そう感じているなら、 購入前にFPにキャッシュフローを確認してもらうことをおすすめします。 住宅ローンは、 「通るかどうか」ではなく「人生が回るかどうか」で決めるものです。

FPが現場で受けた相談
家賃の節約&値上げ時交渉の必勝法!?
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  • 男性 / 20代
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  • 福島雄太

家賃の節約や値上げ交渉で成果を出すためには、「相場の理解」「交渉のタイミング」「伝え方」にポイントがあります。2025年の最新事情も踏まえ、失敗しない具体的な方法とコツを紹介します。 家賃が高い…そう感じたら「見直し」を ・家賃は手取りの3分の1以下が目安とされています。まず「家賃が相場より高い」「ライフスタイルに合っていない」と感じたら、支払い額の見直しから検討しましょう。 ・住み替えの検討や、空室が多いエリアを狙うことで家賃交渉がしやすくなります。 家賃交渉がしやすい物件・時期 ・空室期間が長い物件、築年数が古い、駅から遠い、繁忙期を過ぎたタイミングは交渉成立率が高まります。 ・新築や人気エリア、転勤シーズン(3~4月など)は競争が激しく、交渉が難しいこともあります。 成功しやすい交渉の進め方 ・家賃交渉できる下げ幅の現実的な目安は「家賃の3~5%」。数千円~1万円程度なら成功するケースが多いですが、大幅ダウンは難しい場合もあります。 ・「即入居が可能」「長期入居の意思がある」「申込金・初期費用をすぐに入金できる」など、貸主側のメリットを提示すると交渉が有利になります。 ・具体例:「家賃を〇〇円ほど下げていただければ即時申込します」「難しければ礼金の一部免除やフリーレントのご提案を」など、丁寧かつ具体的に伝えましょう。 ・同じエリアの相場や空室情報、他物件の家賃等を根拠に挙げると説得力が高まります。 値上げ通知が来た場合の対応策 ・家賃値上げにも納得できる根拠(相場や管理費増など)が必要です。理由が不明瞭な場合は「書面で理由と根拠の提示」を冷静に求めましょう。 ・値上げが不可避な場合でも、増額幅の緩和や猶予期間設定など、条件緩和型の交渉も現実的な選択肢です。 まとめ ・情報収集と交渉の準備・タイミングが重要 ・「具体的な根拠+即決の意思+代替案」を伝える ・成功例や実践例を参考に冷静に対応する これらのコツを押さえることで、家計にやさしい家賃管理と無理のない住まい選びが実現できます。

FPが現場で受けた相談
住宅資金贈与の特例を使うとき、条件は何がある?
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  • 男性 / 会社員 / 30代
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  • 小原 光来

受贈者と住宅に関して、主に以下の要件があります。 ・受贈者に関する要件 ①贈与者の直系卑属(子や孫)であること └直系尊属とは自分の両親や祖父母からの贈与であるという意味。配偶者の両親・祖父母からの贈与は対象外となる。 ②贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること ③贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合には、1,000万円以下) ④贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与された住宅取得等資金の全額をあてて住宅を購入し、住み始めること ・住宅に関する要件 ①日本国内にある住宅であること ②床面積が40㎡以上240㎡以下で、その2分の1以上を受贈者の居住の用に供されるものであること ③中古住宅の場合は①と②に加えて築20年以内であること ※鉄骨造や鉄筋コンクリート造のような耐火建築物は築25年以内です。 そもそも住宅資金贈与の特例とは、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、 自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、 上記の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる制度です。 贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの 住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

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