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オール電化住宅は、家のエネルギー源をすべて電気に統一する住宅のことを指します。以下は、オール電化のメリットとデメリットです。 ▼メリット ① 安全性が高い→ガスを使用しないため、ガス漏れや火災のリスクが減ります。また、コンロが電気式(IHクッキングヒーターなど)の場合、火を使わないため火傷のリスクも低くなります。 ② 環境に優しい→オール電化を再生可能エネルギーと組み合わせることで、二酸化炭素の排出を抑えることができます。また、電力会社によっては、エコキュートなどの電化製品を使うことで夜間の電力を割安で利用できるプランもあります。 ③ 管理が簡単→エネルギー源が電気のみなので、ガスや灯油などの他のエネルギーの管理やメンテナンスが不要です。 ④ 経済的なメリット→特定の時間帯に電力料金が安くなる時間帯別料金プランを活用することで、エネルギーコストを抑えることができます。 ▼デメリット ① 初期コストが高い→オール電化設備(例えばエコキュート、IHクッキングヒーターなど)の設置には高い初期費用がかかる場合があります。 ② 停電時のリスク→全てのエネルギーを電気に依存するため、停電時には暖房、調理、給湯がすべて使えなくなってしまいます。 ③ 運用コストが高くなる可能性→昼間の電力料金が高い場合、運用コストが高くなる可能性があります。また、季節によって電気使用量が増えると、想定よりも高い電気料金を支払うことになる場合もあります。 ④ 調理の慣れ→IHクッキングヒーターは従来のガスコンロと使用感が異なるため、特に料理好きな方にとっては慣れるまで時間がかかることがあります。 オール電化は生活のスタイルやライフステージによってメリット・デメリットが異なりますので、自分のライフスタイルに合った選択をすることが重要です。
1. 必要な書類を準備 住宅ローン控除の申請には、以下の書類が必要です。 住宅借入金等特別控除申告書:金融機関から提供される書類です。 年末残高証明書:金融機関から提供される書類です。 住民票:購入した住宅に関する情報が記載されているもの。 登記事項証明書:法務局で取得します。 売買契約書:住宅の購入に関する契約書です。 源泉徴収票:会社から提供されるもので、年収や税金に関する情報が記載されています。 2. 確定申告書の作成 確定申告書を作成します。国税庁のウェブサイトで提供されているe-Taxを利用するか、税務署で用紙を入手して記入します。以下のポイントに注意してください。 申告書Aまたは申告書Bを使用 住宅借入金等特別控除額の計算明細書を添付 必要事項を正確に記入 3. 税務署へ提出 作成した確定申告書と必要書類を持参し、最寄りの税務署へ提出します。郵送またはオンラインでの提出も可能です。 1→2→3のステップで対応してください。
申請時期は取得した住宅に住み始めた日の翌年1月1日から3月15日まで 申請先は住所地を管轄する税務署になります。 必要は書類は以下の通りです。 ・確定申告書 ・源泉徴収票 ・本人確認書類 ・住民票の写し ・住宅借入金等特別控除額の計算明細書 ・住宅取得 ・土地、建物の登記事項証明書資金に係る借入金の年末残高等証明書 ・請負契約書の写し・売買契約書の写し です。また申請方法にはいろいろやり方があるので、自分の都合に合わせて選ぶようにしましょう。
借入金融機関によっては「返済の金額によって手数料が異なる」「窓口で手続きをすると手数料がかかる」「インターネットで手続きで手数料が無料になる」等がありますが基本的には住宅ローン繰り上げ返済はいつでも可能です。繰り上げ返済の方法はは「繰り上げ完済」するか、一部繰り上げ返済であれば「期間短縮型」「返済額軽減型」にするか等、ご自身にあった選択をしましょう
マイホームを売却した際に、損が出ている方に関しては給与等に対して損益通算をすることができます。 前提条件+パターンが2つありますので、ご参照ください。 前提条件 ・譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えること ・減価償却も加味した売却損が発生すること ①買換えのパターン⇒買い替えた物件購入に対して10年以上の住宅ローンのお借入れが必要。 ②買換えではないパターン⇒売却した物件に対する住宅ローンが残っている且つ、ローンの金額が売却金額を上回る必要。 概要はこのような形ですが、どちらのパターンもその他、面積等の細かい要件がございます。 ご不安な際はスマドへご相談ください。
2022年に自宅を売却し、2023年の申告で3,000万円控除を使用した場合、住宅ローン控除を使おうとすると2026年に入居する必要がございます。 2025年入居ですと、住宅ローン控除はその後含めて受けることはできませんのでご注意ください。
投資は増えたり減ったりを繰り返しながら運用をかけていきます。 しかし、多くの方が「いつ辞めればいいの?」と思われるようです。 結論としては、金融商品で運用を始める際は「目的(なんのために投資をするのか)」を持って始めるようにして下さい。とお伝えしています。 老後の資金作りのために運用を始めます!と自分で決めていれば、少なくとも60歳以降に出口を置かれる方が多いので、そのタイミングで増えているか減っているかを見ていけばいいと考えます。
結論、基本的には指定できません。 生命保険の受取人は、基本的に戸籍上の配偶者と2親等以内の血族または2親等以内の親族です。2親等以内には、子と両親、祖父母・孫・兄弟姉妹が含まれます。 生命保険は、何かあったときに被保険者とその家族の暮らしを守るためのものであり、保険金に関わる犯罪を未然に防ぐためにも、受取人はごく限られた人に限られているのです。 ただし、生命保険の受取人を他人に指定できるケースもあります。 例えば、戸籍という原則から外れたケースでも、事実上の家族関係を証明する書類の提出や家庭訪問などの調査を行って、保険金の受取人として認められるケースもあります。 対応は保険会社によっても異なるため、受け入れの可否を保険会社に問い合わせて確認する必要があります。 このように、スマドでは保険について年間300件以上のご相談を受けております。 個別具体的な保険相談をしたい場合は、ぜひ無料相談をご利用ください。 ▼FP無料相談はこちら https://jni-hd.co.jp/jni-bank/sumado_form/
生命保険文化センター令和3年度生命保険に関する全国実態調査によると、住宅を介護しやすく改築したり介護用のベッドを購入等の一時的な費用が平均740,000円、介護の月々の費用に平均83,000円が必要という結果になっています。介護期間が平均して5年1ヵ月なので、平均すると約総額5,800,000円程となります。