不動産売った時の税金どうにかならないの!?
  • 男性 / 40代
  • 税金
  • 菊池 暁

とても相談が多い売却時の税金問題ですね。この税金(譲渡所得税・住民税)を抑える方法はいくつかあります。要点をまとめてお伝えします。まず、その不動産をどのくらい所有していたかで税率が変わります。5年以内であればおおよそ39%、5年以上であれば20%です。この差はかなり大きいため、売却時期をよく考える必要があります。さらに、マイホームの売却でかつ所有期間が10年超であればさらに軽減税率が受けられ、税率はおおよそ14%となります。次に、こちらもマイホームであることを条件に受けられる特別控除があります。居住用財産の3000万円特別控除と言い、売却した利益から3000万円を引けるとても大きな控除です。ただし、買い替えの場合、新しいマイホームの住宅ローン控除との選択制になりますので、どちらを使うかよく検証しましょう。さらに、いくつかの控除がありますのでこちらもご紹介しておきます。①収用不動産の5000万円控除・・・再開発や計画道路の施工などに伴う収用の場合、収用金額から5000万円を控除できる。②空き家相続の3000万円控除・・・相続で被相続人が住んでいた不動産を売却した場合、利益から3000万円を控除できる。最後にもうひとつお伝えします。不動産の譲渡所得は他の不動産の売却損と内部通算が可能です。つまり、同じ年内に利益の出る不動産と損をしてしまう不動産を売却すれば相殺することができます。処分する不動産が複数ある場合は検討の余地がありますね。いかがでしょうか。どのケースも適用できるかよく検証が必要です。また、確定申告も行います。売却を考えている方は、実行する前に何ができるかよく検討することをおすすめします。迷った場合はスマドにご相談ください!

家を買うとかかる税金をわかりやすく教えて欲しい!
  • 男性 / 会社員 / 30代
  • 税金
  • 村上 賢

大きく3つございます。 ①不動産取得税 ②固定資産税 ③都市計画税 まず大前提として、「課税標準額」を計算しましょう。 土地⇒公示価格の70%が目安。 建物⇒工事請負金額の50~70%が目安。 ①に関しましては、不動産を取得した時にのみかかる税金です。不動産の所有移転登記をしてから4~6か月ほどで納付書が届きます。 土地⇒課税標準額×3%(R6年3月31日までの取得で課税標準額1/2減額) 建物⇒課税標準額×3%(R6年3月31日までの取得で課税標準額から1,200万円控除) ②に関しましては、毎年1月1日時点での所有者に課せられる税金です。 土地に関して、住宅用地であれば課税標準を3分の1に減額するほか、特に200㎡以下の部分(小規模住宅用地)に対する課税標準は6分の1に減額することとされています。 建物に関して、新築住宅は床面積120㎡以下の部分の固定資産税が3年間1/2に軽減されます。 土地⇒課税標準額×1/6×1.4% 建物⇒課税標準額×1.4%×120㎡以下の部分は1/2 ③は都市計画事業や土地区画事業の費用に充てることを目的にした市町村税(東京23区の場合は都税)です。 専用住宅1戸につき面積が200㎡までの住宅用地に対して、課税標準は1/3とし、超える部分については2/3の評価とします。 土地⇒課税標準額×1/3×0.3% 建物⇒課税標準額×1/3×0.3% 以上になります。 状況によっては各種軽減措置が受けれない場合がございますので、そんな時はスマドにご相談ください!

不動産売却の準備に思わぬ落とし穴!?
  • 女性 / 40代
  • 住まい
  • 菊池 暁

売却のために測量をしようとしたところ、既にいろいろな業者が現地に出入りしてしまい、隣地の方が気分を害して測量の立ち合いに協力してくれなくなってしまったんですね。これでは買主が手を上げることはできません。高く売却することばかりに目がいってしまい、失敗してしまう典型的なケースです。お気持ちは分かりますが何事も準備が大切です。 解決策として、まず売却を任せる業者を絞りましょう。単純に売却の活動だけをするのではなく、一緒に問題解決を手伝ってくれるパート―ナーガ理想です。不動産の売却はひとまず査定から始まりますが、これは正しい金額ではないケースがあります。意図的に高く売れるように見せて任せてもらおうとしていることもあります。今回のケースでは、測量の実施について一緒に近隣トラブルの解決策を考えてくれる業者が必要です。 不動産は単純にものを売るのと違い、複雑な権利関係や近隣との感情も影響します。高く売りたいと思えば思うほど、準備を確実に行いましょう。どうしてもまとまらないときは裁判にまで発展してしまい、余計に時間がかかってしまうこともありますので要注意です。