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FPが現場で受けた相談
住宅購入後の税金って
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  • 男性 / 40代
  • 家購入後
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  • 澁澤 快典

住宅購入後には、いくつかの税金がかかる場合があります。 1. 固定資産税 住宅や土地を所有していると毎年固定資産税が課せられます。先に述べたように、課税標準額に基づいて計算され、一般的な税率は1.4%です。毎年4月から6月頃に納税通知書が送付されます。 2. 都市計画税 都市計画区域内にある不動産には都市計画税が課せられます。税率は市町村によって異なりますが、上限は0.3%です。固定資産税と同様に毎年課税されます。 3. 不動産取得税 住宅を購入した際には、不動産取得税が一度だけ課せられます。税率は土地や建物の課税標準額の4%です。ただし、住宅用地や新築住宅には軽減措置が適用されることがあります。 4. 登録免許税 不動産の所有権を登記する際にかかる税金です。住宅の場合、税率は通常0.4%ですが、住宅ローンを利用して購入した場合には軽減措置が適用されることがあります。 5. 消費税 新築住宅を購入する場合、建物の購入価格に対して消費税が課せられます。ただし、土地の購入には消費税はかかりません。 まとめ 住宅を購入した後には、固定資産税や都市計画税などの毎年かかる税金、不動産取得税や登録免許税などの一度だけかかる税金があります。具体的な税額や軽減措置については、自治体の窓口や税理士に相談するとよいでしょう。

FPが現場で受けた相談
住宅資金贈与の特例を使うとき、条件は何がある?
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  • 男性 / 会社員 / 30代
  • 住まい
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  • 小原 光来

受贈者と住宅に関して、主に以下の要件があります。 ・受贈者に関する要件 ①贈与者の直系卑属(子や孫)であること └直系尊属とは自分の両親や祖父母からの贈与であるという意味。配偶者の両親・祖父母からの贈与は対象外となる。 ②贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること ③贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合には、1,000万円以下) ④贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与された住宅取得等資金の全額をあてて住宅を購入し、住み始めること ・住宅に関する要件 ①日本国内にある住宅であること ②床面積が40㎡以上240㎡以下で、その2分の1以上を受贈者の居住の用に供されるものであること ③中古住宅の場合は①と②に加えて築20年以内であること ※鉄骨造や鉄筋コンクリート造のような耐火建築物は築25年以内です。 そもそも住宅資金贈与の特例とは、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、 自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、 上記の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる制度です。 贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの 住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

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