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FPが現場で受けた相談
親から渡されたけど…アパートの管理なんて分からないしできない! 誰かぜんぶ教えて!!
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  • 女性 / 40代
  • 相続
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  • 菊池 暁

不動産相続の仕方はいくつかあります。 売却してお金に変えるとは言え、まずはどのように相続することがベストか専門家を交えて検討しましょう。 その際の方法をいくつかご紹介します。 まずは相続人の誰か一人が相続して、売却したお金を渡す代償分割があります。この場合に渡す代償金は、売却したお金ではなくても問題ありません。状況が変わって売らない場合や、自宅など売ることがない不動産を取得する場合によく使われます。また、一人が相続するので逆に売却を進める際にも意思決定がしやすいことが特徴です。 他の方法として換価分割があります。これは先に分割対象の財産を売却し、現金化してから各相続人の取り分を決める方法です。売れた金額から相続分を決めるので、売却前提であれば便利な方法です。高額資産を平等に分けたい時に活用できます。 もう一つ共有分割という方法もありますが、これは単純に相続人で共有して取得するだけですので、特に不動産の場合にはおすすめできない分割です。 以上のようにいくつか方法があり、何がベスト選択になるかは相続人の状況で変わります。〇〇さんのように海外に居住している相続人が居るなら代表者に任せた方がスムーズですね。どの分割を選択するかで売却時の税金控除なども変わる場合があるのでこちらも注意してください。 難しく感じるかもしれませんが、経験のある専門家がいれば最適解は必ず出せますよ!安心してください。

FPが現場で受けた相談
家を売った税金が難しくてよくわからない!
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  • 女性 / 会社員 / 50代
  • 税金
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  • 村上 賢

①譲渡所得を計算する必要がございます ②譲渡所得=譲渡価額-取得費−譲渡費用の計算で求めることができます。 ③取得費を計算する上で、減価償却費分を引きます。 ※1減価償却費の計算に関して、自宅利用の場合は計算が異なります。 ※2減価償却率は、耐用年数によって定められています。 先の事例を踏まえて、詳しく記載しましたので、ご参照ください。 税金を計算するには売却益が出た場合は「譲渡所得」を計算しなければなりません。 譲渡所得の計算をする際 譲渡所得=譲渡価額-取得費−譲渡費用 の計算します。 また、取得費から減価償却分を引いて算出するのですが、この減価償却の計算につきまして、自宅として使用していた際は耐用年数を1.5倍として計算しますので、 鉄筋コンクリート(RC)の場合=47年 47年×1.5=70.5 端数は切り捨てなので耐用年数は70年となります。 今回はこの「耐用年数70年」という取り扱いがポイントとなりますが、生前より自宅として使用していたとのことですので、「非居住用財産」として売却時まで1.5倍の耐用年数で見ても問題ございません。 70年の定額法の償却率は、定額法ですと0.015となりますので、 取得費×0.9×0.015×経過年数=今回取得費から引く減価償却となります。 初めてで計算方法が不安という方は、スマドへお問合せください!

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