基本的に2世帯住宅で火災保険に入る場合、親子の中で建物の所有権を持つ者が契約者となります。
所有権が共有の場合は、親子のどちらかが契約者となりまとめて加入するケースが多いです。
1つの契約で複数の契約者を設定することはできません。
被保険者については複数人を設定できるので、所有権を持っている親と子のそれぞれの名前を書きます。
被保険者を連名で記入することで、親と子両方が保険金を受け取る権利を得ることができます。
完全分離型の二世帯住宅で親の世帯と子の世帯それぞれに所有権がある場合はそれぞれの世帯ごとに火災保険を契約します。
一つの建物に対して重複して補償を受けることはできないので注意しましょう。