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遺言は完璧じゃない!?生命保険で遺留分対策とは!?

  • 女性 / 60代
    投稿日: 2023/04/02
別居している旦那がいます。もう何年も会っていないですが離婚はしていません。 私名義の土地がありゆくゆくは息子にあげたいと思っています。確実に渡す方法はありますか?

どちらがお得、というのは親御さんの総資産や、お二人の働き方、将来の人生設計等、様々な背景により答えが変わってきます。

親御さん自身で買う場合は現金をお家に変えることにより、将来発生する相続税の圧縮に繋がることが考えられます。

質問者様自身で買われる場合は、ローンを組んで買われる場合は所得税に対して住宅ローン控除が適用できたり、団体信用生命保険など、税金や保険機能としてのアプローチも考えられます。

状況によりご回答内容が変わる可能性が高いので、詳しくはスマドまでお問い合わせください。

  • 菊池 暁

    好きなスポーツ: ラグビー、ゴルフ 
    好きな言葉: 同席対面五百生
    性格: 熱血漢
    家族構成: 妻、子供2人

    スマドオンラインが、「お金と資産に係るすべての情報に出会える場所」となれるよう誠意を持って取り組みます。お気軽にご相談ください。


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