受贈者と住宅に関して、主に以下の要件があります。
・受贈者に関する要件
①贈与者の直系卑属(子や孫)であること
└直系尊属とは自分の両親や祖父母からの贈与であるという意味。配偶者の両親・祖父母からの贈与は対象外となる。
②贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること
③贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合には、1,000万円以下)
④贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与された住宅取得等資金の全額をあてて住宅を購入し、住み始めること
・住宅に関する要件
①日本国内にある住宅であること
②床面積が40㎡以上240㎡以下で、その2分の1以上を受贈者の居住の用に供されるものであること
③中古住宅の場合は①と②に加えて築20年以内であること
※鉄骨造や鉄筋コンクリート造のような耐火建築物は築25年以内です。
そもそも住宅資金贈与の特例とは、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、
自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、
上記の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる制度です。
贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの
住宅取得等資金の贈与が非課税となります。