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趣味:愛犬と遊ぶこと 好きな言葉:継続は力なり ひとこと紹介:今持ってるお悩み、些細なことでも是非ご相談ください。より良い暮らしになるよう、プロとして全力でお応えさせていただきます。
建築中であれば、上棟のタイミングなどによって住宅ローン控除の適用制度が変わります。 また長期優良住宅など、住宅性能によっては控除額や期間も変わりますので、そちらも確認した方がよいでしょう。 弊社であれば上記住宅ローン控除の適用制度の判定および、確定申告のサポートまで請け負っております。有料であれば税理士の紹介まで可能ですので、ぜひ一度弊社のFPまでご相談ください。
お子様の名義であっても、これまでの実質的な管理者が親であった場合、税務上は親の資産として取り扱われることがあります。 その場合、通帳ごと渡してしまうと、親子間であっても贈与とみなされ贈与税が掛かってしまいます。 税務署も全て把握できるわけではありませんが、今後お子様が家を購入するなどで自己資金として使用してしまった場合、資金の出処を確認される恐れがあります。 その場合、後から贈与税を払わなければならない可能性もあるので注意してください。 贈与の基礎控除として誰でも毎年110万円の枠を持っていますので、その金額内でお子様に資金を送る、もしくはお子様が自宅を購入されるタイミングで贈与すれば、いくつか条件がありますが住宅資金贈与の非課税枠を使うことも可能です。 どちらにしても、お金の受け渡し等は税務上贈与にあたり、原則確定申告も必要ですので、必ず税務署などに事前に確認をすることをお勧めします。
相談内容としては、FPや社労士の分野になります。 年金の受け取り方としては、通常通り受けるor繰上げ・繰り下げ受給が可能です。 不動産の資料、その他資産の分かる資料、年金定期便などによる年金受取予定額を準備して個別にご相談いただければ、弊社のFPが対応できます。