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趣味:愛犬と遊ぶこと 好きな言葉:継続は力なり ひとこと紹介:今持ってるお悩み、些細なことでも是非ご相談ください。より良い暮らしになるよう、プロとして全力でお応えさせていただきます。
一般的に年収の半年~一年分を生活防衛資金として確保しておくことが望ましいです。 お客様の状況でしたら、預金は十分に確保されていると考えられますので、今後の余剰資金については資産運用に回して問題ないと思われます。 また、もしお子様がいて、今後近い将来に教育資金が必要となることが分かっているのでしたら、その分は別途、預金や債券・保険などリスクの低い金融資産として確保しておく方がよいでしょう。
団体保険とは会社の福利厚生制度の一つで、従業員およびその家族だけが入れる保険です。 一般的な保険会社と比べると割安、かつ1年更新のため保障内容をこまめに調整できるメリットがあります。 反対にデメリットとしては、民間の保険会社であれば加入した年齢が若ければそのままの保険料を維持することも出来ますが、団体保険は毎年必ずその時の年齢で保険料の計算がされますので、徐々に高くなる傾向があります。 また、終身保障がなく、退職まで・退職後10年間など保険に加入できる期間も制限されます。 福利厚生として割安で準備されている制度のため、基本的には優先して検討し、一生涯欲しい保障や三大疾病など支払要件が細かく定められているものは民間の保険会社から良いものを選んでいけば効果的です。
建築中であれば、上棟のタイミングなどによって住宅ローン控除の適用制度が変わります。 また長期優良住宅など、住宅性能によっては控除額や期間も変わりますので、そちらも確認した方がよいでしょう。 弊社であれば上記住宅ローン控除の適用制度の判定および、確定申告のサポートまで請け負っております。有料であれば税理士の紹介まで可能ですので、ぜひ一度弊社のFPまでご相談ください。
お子様の名義であっても、これまでの実質的な管理者が親であった場合、税務上は親の資産として取り扱われることがあります。 その場合、通帳ごと渡してしまうと、親子間であっても贈与とみなされ贈与税が掛かってしまいます。 税務署も全て把握できるわけではありませんが、今後お子様が家を購入するなどで自己資金として使用してしまった場合、資金の出処を確認される恐れがあります。 その場合、後から贈与税を払わなければならない可能性もあるので注意してください。 贈与の基礎控除として誰でも毎年110万円の枠を持っていますので、その金額内でお子様に資金を送る、もしくはお子様が自宅を購入されるタイミングで贈与すれば、いくつか条件がありますが住宅資金贈与の非課税枠を使うことも可能です。 どちらにしても、お金の受け渡し等は税務上贈与にあたり、原則確定申告も必要ですので、必ず税務署などに事前に確認をすることをお勧めします。
相談内容としては、FPや社労士の分野になります。 年金の受け取り方としては、通常通り受けるor繰上げ・繰り下げ受給が可能です。 不動産の資料、その他資産の分かる資料、年金定期便などによる年金受取予定額を準備して個別にご相談いただければ、弊社のFPが対応できます。