大きく3つございます。
①不動産取得税
②固定資産税
③都市計画税
まず大前提として、「課税標準額」を計算しましょう。
土地⇒公示価格の70%が目安。
建物⇒工事請負金額の50~70%が目安。
①に関しましては、不動産を取得した時にのみかかる税金です。不動産の所有移転登記をしてから4~6か月ほどで納付書が届きます。
土地⇒課税標準額×3%(R6年3月31日までの取得で課税標準額1/2減額)
建物⇒課税標準額×3%(R6年3月31日までの取得で課税標準額から1,200万円控除)
②に関しましては、毎年1月1日時点での所有者に課せられる税金です。
土地に関して、住宅用地であれば課税標準を3分の1に減額するほか、特に200㎡以下の部分(小規模住宅用地)に対する課税標準は6分の1に減額することとされています。
建物に関して、新築住宅は床面積120㎡以下の部分の固定資産税が3年間1/2に軽減されます。
土地⇒課税標準額×1/6×1.4%
建物⇒課税標準額×1.4%×120㎡以下の部分は1/2
③は都市計画事業や土地区画事業の費用に充てることを目的にした市町村税(東京23区の場合は都税)です。
専用住宅1戸につき面積が200㎡までの住宅用地に対して、課税標準は1/3とし、超える部分については2/3の評価とします。
土地⇒課税標準額×1/3×0.3%
建物⇒課税標準額×1/3×0.3%
以上になります。
状況によっては各種軽減措置が受けれない場合がございますので、そんな時はスマドにご相談ください!