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FPが現場で受けた相談
仕事を手伝ってくれる家族にお金をあげたい!
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  • まさる
    男性 / 60代
  • 税金
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  • 菊池 暁

個人事業主として活動されていますので、事業所得という所得の種類になります。この場合、社員を雇う会社とは違い、一人でやっていたり、家族で協力して事業を営んでいる形態がよくあります。奥さんが仕事を手伝っているのであれば、その業務の対価として一定の給与を支払うことが認められています。 ただし、いくら手伝っているとはいえ、自由にいくらでも渡すことはできません。例 えば、利益が大きくなったらから妻にたくさん給与を出して税金を安くしよう、というような恣意的な考え方は禁物です。 給与は基本的に全額経費扱いとなり、税金を抑える効果がありますが、それは業務の対価として適正に支払わる前提があります。なので、業務以上の支払いや、実は何もしていないなどの形式的なやり方はできません。 また、受け取る方は専属で業務に従じている必要があり兼業は不可です。税務的な名称は「専従者給与」と言い、言葉の通り専属者への給与です。実際に奥様が手伝ってくれている実績もありますし、現在は子育て中で他の仕事もやっていないとのことですので、適正な金額であれば給与として支払うことが可能です。 給与額や時期、申告の仕方など詳しいことは個別でご相談くださいね。

FPが現場で受けた相談
節税商品って本当に効果あるの? なんだか怪しいけど税金は高いし気になる。本当のこと誰か教えて!!
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  • 男性 / 会社役員 / 30代
  • 税金
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  • 菊池 暁

税金が高いということは収入も多いということですね。素晴らしいことです。 さて、「税金が高い」正体は何でしょうか。まずは現状の分析が大切です。例えば給料や報酬が高額なのか、何か事業をされていて利益が多いのか、または不動産収入や株などの配当が多いのか。収入(所得)によって実行できる節税策が変わります。 節税を考えていく上でポイントは2つあります。一つ目は支払う税金を変えるという方法です。節税というと、税金を払わないようにしてやろうという意識になりがちですが、それは間違いです。あくまで納税は尊い行為です。払わないようにするのではなく、どの税金で払うと少なく済むか、という視点を持つことが大切です。所得税が高いので法人税に振り替える、相続税が高いので所得税で支払っていく、というイメージです。それぞれの税金の税率差を利用するイメージですね。 二つ目は時間をかけるという方法です。税金は累進課税になっていますので、一気に集中してもらうと、どうしても税率が高くなり支払う税金も多くなります。もらい方に工夫をして、時間をかけながら分散して受け取ります。そうすることで、総額にするとかなりの節税をすることができます。焦らず時間をかけて取り組む必要があります。 ちまたでは安易な節税方法や商品を進める情報があふれています。過度な節税に手を付けてしまい、税務署から指摘され結局多額の納税をすることになった例も出ています。お気持ちは理解できますが、キャッチーな言葉に飛びつかず、信頼できるパートナーとじっくり腰を据えて取り組んでください!表面をなぞった節税ではなく、本質的な工夫に目を向けていくことをお勧めします。

FPが現場で受けた相談
親から渡されたけど…アパートの管理なんて分からないしできない! 誰かぜんぶ教えて!!
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  • 女性 / 40代
  • 相続
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  • 菊池 暁

不動産相続の仕方はいくつかあります。 売却してお金に変えるとは言え、まずはどのように相続することがベストか専門家を交えて検討しましょう。 その際の方法をいくつかご紹介します。 まずは相続人の誰か一人が相続して、売却したお金を渡す代償分割があります。この場合に渡す代償金は、売却したお金ではなくても問題ありません。状況が変わって売らない場合や、自宅など売ることがない不動産を取得する場合によく使われます。また、一人が相続するので逆に売却を進める際にも意思決定がしやすいことが特徴です。 他の方法として換価分割があります。これは先に分割対象の財産を売却し、現金化してから各相続人の取り分を決める方法です。売れた金額から相続分を決めるので、売却前提であれば便利な方法です。高額資産を平等に分けたい時に活用できます。 もう一つ共有分割という方法もありますが、これは単純に相続人で共有して取得するだけですので、特に不動産の場合にはおすすめできない分割です。 以上のようにいくつか方法があり、何がベスト選択になるかは相続人の状況で変わります。〇〇さんのように海外に居住している相続人が居るなら代表者に任せた方がスムーズですね。どの分割を選択するかで売却時の税金控除なども変わる場合があるのでこちらも注意してください。 難しく感じるかもしれませんが、経験のある専門家がいれば最適解は必ず出せますよ!安心してください。

FPが現場で受けた相談
家を売った税金が難しくてよくわからない!
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  • 女性 / 会社員 / 50代
  • 税金
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  • 村上 賢

①譲渡所得を計算する必要がございます ②譲渡所得=譲渡価額-取得費−譲渡費用の計算で求めることができます。 ③取得費を計算する上で、減価償却費分を引きます。 ※1減価償却費の計算に関して、自宅利用の場合は計算が異なります。 ※2減価償却率は、耐用年数によって定められています。 先の事例を踏まえて、詳しく記載しましたので、ご参照ください。 税金を計算するには売却益が出た場合は「譲渡所得」を計算しなければなりません。 譲渡所得の計算をする際 譲渡所得=譲渡価額-取得費−譲渡費用 の計算します。 また、取得費から減価償却分を引いて算出するのですが、この減価償却の計算につきまして、自宅として使用していた際は耐用年数を1.5倍として計算しますので、 鉄筋コンクリート(RC)の場合=47年 47年×1.5=70.5 端数は切り捨てなので耐用年数は70年となります。 今回はこの「耐用年数70年」という取り扱いがポイントとなりますが、生前より自宅として使用していたとのことですので、「非居住用財産」として売却時まで1.5倍の耐用年数で見ても問題ございません。 70年の定額法の償却率は、定額法ですと0.015となりますので、 取得費×0.9×0.015×経過年数=今回取得費から引く減価償却となります。 初めてで計算方法が不安という方は、スマドへお問合せください!

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