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また、全国の税務署には、時間外収受箱が設置されていて、税務署の開庁時間に関係なく、平日でも土日や祝日でも24時間いつでも申告書を投函・提出することが可能です! ※申告書の控えが必要であれば、複写した申告書控えを1部と返信用封筒(切手の貼付と宛先記入済のもの)を同封して投函すれば問題ありません。
テーマとしては、「年金の上乗せ分を用意する」ことを意識しましょう。 新NISAでの積立投資は継続しつつ、高配当株・増配株といったお金のもらえる資産への投資を検討するのがオススメです。 オススメ投資商品としては ・インデックスファンド ・高配当株・連続増配株 があります。 新NISAは一生涯にわたって運用益に税金がかからないので。複利効果と時間を味方につけて効率的にお金を増やすことができます。 老後も運用しながら取り崩しやすいです。
会社員の方とは違い、個人事業主は売上から経費を引いた『所得』で計算されます。つまり、税金を安く済ませようと思えばローンが抑えられ、ローンを借りようとするとある程度の税金は納める必要があります。一見税金を多く収めることに抵抗が出るかもしれませんが、ローン控除等をうまく絡めて計画を立てると、意外と支出を抑えることは可能です。是非ご相談ください。
資産運用については、個々の目標やリスク許容度、投資期間などに応じて異なるアプローチができます。 一般的に株式や債券が該当すると思いますが、最近ですとNISAやiDeCoといった国が推奨している資産運用も増えてきています。 しかし、投資にはリスクが伴いますのでリスク許容度を把握することも大切になってきます。 また、資産運用は長期的な運用が推奨されます。将来の資産形成など、目標に応じて適切な投資先を選ぶことが大切です
住宅ローンを繰り上げすることが必ずしも良いとは限りません。 例えば、自分の気持ち的な部分で繰り上げ返済をしたい。とても素晴らしいことだと思います。 ですが、住宅ローンには団体信用生命保険というものが必ず付いています。 団体信用生命保険とはご契約者様が万が一亡くなってしまった場合、住宅ローンの借入残高をゼロにして、家族の住居を確保することができる保険です。 団体信用生命保険はその性質上、死亡保険と似ているため、その保険部分を利用したいため、繰り上げ返済をしない方もいらっしゃいます。
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例が使用できるか確認をしましょう。主な要件としては相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で ①昭和56年5月31日以前に建築されたこと。 ②区分所有建物登記がされている建物でないこと。 ③相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。 ①~③を満たしたうえで一定の状態で売却をすることによりを3000万の控除が受けられる可能性があります。 細かい要件があるため、詳細はご相談下さい。
一般的に住宅ローンを無理なく返済できる目安として世帯年収の約6~7倍が目安と言われております。 世帯年収が800万円だった場合は4,800~5,600万円が購入検討範囲になってきます。 賃貸と持ち家の違いとして、固定資産や物件の維持費が追加でかかってきます。 マイホームを購入する際に戸建てかマンションか、またどちらが必ず優れているといった点はありません。 夢のマイホームですので、妥協せずご自身が納得する住宅を購入することを強くおすすめします。
結論相続放棄はできません。 生活保護の受給要件には「利用できる資産を生活維持のために活用する」と定められているためです。
コロナ禍以降中古物件を購入し、自分好みのお部屋にリフォームにしたい考えの方も増えております。 価格は異なりますが、新築で購入するよりも予算を低く抑えられるのが魅力です。 また住宅の老朽化に伴い修繕と共に、台所・お風呂などの設備をリフォーム依頼も多く物価高騰の影響もあり、材料の価格も上がっているためだと思われます。 リフォームする際は住宅ローン同様にリフォームローンを組むことが可能です。 アドバイス・ご紹介も可能ですのでお気軽にご相談ください。