みんなでつくる&プロが答える
FPが現場で受けた相談
お金の貯めどきっていつですか?
  • 質問者のアイコン
  • 女性 / 30代
  • 資産運用
Answer
  • 回答者のアイコン
  • 大竹 塁

お金の貯めどきは大きく3回あります。 人生には様々なライフイベントがあり、社会人になってから老後までの人生の大まかなライフイベントを見渡すと、お金の「貯めどき」「かかりどき」があることがわかります。 3回のうち最初の貯めどきは、就職してから結婚するまでの独身の期間です。就職したての頃は収入も少ない傾向にありますが、支出も少ないです。特に実家暮らしでは家賃や食費などの負担も少なく済みます。 次の貯めどきは、結婚から子供が小学生の時期まで。結婚して支出が増えても、夫婦で共働きならば、収入は多くなり問題ありません。また子供が生まれても、小学生の時期までは教育費の負担も少ないです。 最後の貯めどきは、子供が独立してから自身が退職するまでです。高校大学で負担になっていた子供の教育費の負担がなくなるため、子供が独立した後は老後資金づくりのラストスパートをかけましょう。 今回のように、スマドでは個人のライフプランについて年数百件の相談を受けております。 人生100年時代と言われる現在、ご自身のライフプランについて相談したい場合は、ぜひ無料相談をご利用ください。 ▼FP無料相談はこちら https://jni-hd.co.jp/jni-bank/sumado_form/

FPが現場で受けた相談
同居人の火災保険について
  • 質問者のアイコン
  • 女性 / 30代
  • 保険
Answer
  • 回答者のアイコン
  • 澁澤 快典

火災保険は、通常「契約者本人およびその家族(配偶者や親族)」が補償の対象となります。ご質問の場合、賃貸契約や火災保険の名義がパートナー様になっているため、原則としてパートナー様とそのご家族が補償の対象となり、同棲中の「法律上の家族でない同居人」は補償の対象外となるケースが多いです。 そのため、火災や事故が発生した場合、あなたご自身の家財や怪我などについては、火災保険の補償を受けられない可能性が高いです。ただし、保険会社や契約内容によっては、同居人も補償対象に含まれる場合もありますので、契約内容を必ずご確認ください。 もしご自身も補償を受けたい場合は、以下の方法などがあります。 ・あなたを被保険者として追加する ・ご自身名義で火災保険に加入する まずは、契約している保険会社や代理店に「同居人も補償の対象になるか」をご確認いただくことをおすすめします。 まとめ ・原則、契約者本人とその家族が補償対象 ・同棲中のパートナーは対象外のことが多い ・ご自身も補償を受けたい場合は、保険会社に相談を! ご不明な点は、遠慮なく保険会社や代理店にご相談ください。

FPに相談してみる

対面相談予約(web受付)
予約する

電話お問い合わせ
緊急の方はこちら
tell
0800-222-2522
(緊急の場合はこちら)
受付時間 10:00-19:00
(土日/祝日も営業)