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相続
遺言は完璧じゃない!?生命保険で遺留分対策とは!?
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女性 / 60代投稿日: 2023/04/02
別居している旦那がいます。もう何年も会っていないですが離婚はしていません。
私名義の土地がありゆくゆくは息子にあげたいと思っています。確実に渡す方法はありますか?
どちらがお得、というのは親御さんの総資産や、お二人の働き方、将来の人生設計等、様々な背景により答えが変わってきます。
親御さん自身で買う場合は現金をお家に変えることにより、将来発生する相続税の圧縮に繋がることが考えられます。
質問者様自身で買われる場合は、ローンを組んで買われる場合は所得税に対して住宅ローン控除が適用できたり、団体信用生命保険など、税金や保険機能としてのアプローチも考えられます。
状況によりご回答内容が変わる可能性が高いので、詳しくはスマドまでお問い合わせください。