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併用できます。 が、『買い替え特例』に関しまして、居住期間が10年以上であることが条件のため、今回のケースですと『買い替え特例』が使用できません。 自宅の場合はマイホームに関わる3,000万円の特別控除を利用するのがいいのではないでしょうか。 次適用されるローン控除の税額控除総額と、今回の譲渡所得、どちらの金額が大きいかと言うのもポイントですが、今現状手元にお金を残しておきたいのであれば3000万控除を利用しましょう。
翌年の2月16日~3月15日に確定申告をすることで生命保険料などの控除を自身で申請することが可能です。 年末調整と控除額など変わることもないため安心してください。 最近では、eタックスなどを使うと控除証明書の原本提出なども省くことができ、スマホとマイナンバーカードがあれば非常にお手軽に手続きも可能です。
譲渡所得は分離課税となりますので、給与所得や不動産所得のような総合課税とは別に計算いたします。 計算自体は別ですが、納付の方法は2種類ありまして、会社員の方は給与から天引きされる「特別徴収」か、確定申告をした年の5月以降にお手元に届く通知書でご自身で納付する「普通徴収」がございます。 どちらにするかは確定申告される際に選ぶことができますので、会社の人に知られたくない方は「普通徴収」を選ぶのがおすすめです。
マイホーム特例に関しましては、 「自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。 なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。」になります。 わかりやすい例ですと、 R2年8月15日に住まなくなった場合、3年を経過する12月31日ですと、R5年12月31日になりますので、マイホーム特例が使えます。
仰る通り、確定申告が関係しています。 ワンストップ特例を行っていたとしても、医療費控除で確定申告を行ったのであればその際に「寄附金控除」という欄に入力し申告する必要があります。 ですが、安心してください!過去5年分は遡って申告しなおすことができます!医療費控除と寄附金控除の分の申告を再度行いましょう!
お子様が20歳以上になると国民年金の支払いが生じますね。保険料はお子様が支払うのか親が支払うのか学生納付特例制度を使用するのかの選択によっても異なりますが、多くの方が学生納付特例制度を使用して支払いを猶予してもらうことが多いのではないのでしょうか。この場合は追納をしないと将来受け取る年金が減ってしましますので支払いは将来的にはすることをおススメします。ここで親が支払った場合は節税となるのはご存じでしょうか?親が子供の保険料を支払うと社会保険料控除の対象となります。 所得により異なりますが仮に所得税率23%住民税10%で計算してみます。保険料が16520円×12か月の場合年間198240円でこれが所得から差し引ける金額となり税率をかけて計算をすると198240円×33%(所得税+住民税)=65419円この金額が税金を抑えることが可能です。 注意点としては「親が支払う」ことが必要です。将来的に子供が就職してから自分で支払うことによっても節税になりますが、収入が高い人が支払ったほうが効果としては高くなるため検討しては如何でしょうか。
ご自身のための医療費に加え、生計を一にする配偶者の方やお子様などの親族様のための医療費も合算して申告しても問題ありません。 1年を通しての合算となりますので、領収証とはとっておきましょう。
税金が高いということは収入も多いということですね。素晴らしいことです。 さて、「税金が高い」正体は何でしょうか。まずは現状の分析が大切です。例えば給料や報酬が高額なのか、何か事業をされていて利益が多いのか、または不動産収入や株などの配当が多いのか。収入(所得)によって実行できる節税策が変わります。 節税を考えていく上でポイントは2つあります。一つ目は支払う税金を変えるという方法です。節税というと、税金を払わないようにしてやろうという意識になりがちですが、それは間違いです。あくまで納税は尊い行為です。払わないようにするのではなく、どの税金で払うと少なく済むか、という視点を持つことが大切です。所得税が高いので法人税に振り替える、相続税が高いので所得税で支払っていく、というイメージです。それぞれの税金の税率差を利用するイメージですね。 二つ目は時間をかけるという方法です。税金は累進課税になっていますので、一気に集中してもらうと、どうしても税率が高くなり支払う税金も多くなります。もらい方に工夫をして、時間をかけながら分散して受け取ります。そうすることで、総額にするとかなりの節税をすることができます。焦らず時間をかけて取り組む必要があります。 ちまたでは安易な節税方法や商品を進める情報があふれています。過度な節税に手を付けてしまい、税務署から指摘され結局多額の納税をすることになった例も出ています。お気持ちは理解できますが、キャッチーな言葉に飛びつかず、信頼できるパートナーとじっくり腰を据えて取り組んでください!表面をなぞった節税ではなく、本質的な工夫に目を向けていくことをお勧めします。
ふるさと納税を併用しても大丈夫です。 ただし、注意点がございます。 住宅ローン控除の対象は所得税がメインですが一部住民税からも控除されます。 なので控除額をシミュレーションしたうえで、限度額を確認しふるさと納税を行ったほうが良いかと思います。 限度額を超えた分は自己負担金となってしまいますので、損をしないようお気を付けください!