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自宅を売却した時の利益を控除してくれる「マイホームを売った時の特例」の正確な期間の計算方法が知りたい!

  • 男性 / 会社員 / 30代
    投稿日: 2023/03/23
R2年の8月15日に離婚によって家にすまなくなったが、R5年の7月に売ることが決まりました。 基準を1月1日にするのか、売買契約を交わした日、引き渡した日、12月31日等々、何を基準に考えるのかが不安でご相談いたします。

マイホーム特例に関しましては、 「自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。

なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。」になります。

わかりやすい例ですと、 R2年8月15日に住まなくなった場合、3年を経過する12月31日ですと、R5年12月31日になりますので、マイホーム特例が使えます。

  • 村上 賢

    趣味:自転車・トライアスロン
    将来の夢・目標:世界一周旅行
    好きな言葉:塵も積もれば山となる
    ひとこと紹介:金融商品は目に見えないからこそ分かり辛く、敬遠しがち。金融知識がないが故に、知らず知らずのうちに損をしているなんてことも。公私共々なんでもお気軽に相談してください!


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