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支給停止されるのは、基本月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超える場合です。 また、厚生年金が支給停止されるのは、年金を受給しながら厚生年金保険料を支払う場合のみです。 個人事業主やフリーランスなど厚生年金に加入していない場合は、年金を受給しながら所得を得ていても支給停止とはなりません。 会社員の場合、厚生年金は原則として65歳から受給できるため、65歳を過ぎても企業に雇用されている場合、受給しながら保険料を支払うことになります。
条件をクリアすれば可能です。「所得税法上」と「健康保険上」の2つがあり、今回は税金にフォーカスして掲載いたします。 70歳未満の親を扶養の場合は38万円 70歳以上の親の場合は同居していれば58万・遠距離のまま扶養の場合は48万の控除となります。 ただ、親の所得が48万以下(給与収入の場合だと103万円以下)と、生計を一にしている必要があり、特に後者の生計を一にしているというのがポイントとなります。 生計を一緒にしているということで、生活費の振込み等のエビデンスが必要になる場合がございます。
パスワードID方式は関係ありません。 昨年の予定納税基準額が15万円以上の方が対象ですが、基本的に給与所得者は源泉徴収されている関係で予定納税は発生す内容になっております。 確定申告で発生した場合は管轄の税務署にお聞きください。
安心してください。 ほとんどの場合は課税の所得の10%に5000円程の上乗せを12分割した納税をしていくようになります。 まれに「兵庫県豊岡市」「神奈川県横浜市」「兵庫県神戸市」のように割増がある築町村がございます。
解約控除 (かいやくこうじょ)とは、保険契約の解約により返戻金を計算する際、解約の手数料という形で保険契約者の持ち分である保険料の積立金(責任準備金)から差し引かれる金額のことを指します。 契約日からの経過年数に応じて控除する金額が異なり、通常、契約日からの経過年数が短ければ短いほど高くなります。 なお、保険料が10年以上払い込まれた場合には、解約控除が行われないのが一般的です。
申告は5年まで遡って確定申告をすることが可能です。過去に確定申告書を作成していないようでしたら確定申告書を作成し提出しましょう。
税金が高い、税金を抑えるにあたって税制優遇措置の活用をしていくことが大切になってきます。 効果が大きいものとして不動産を使った節税方法が有名ですが、価格が大きくなりやすいです。 サラリーマンができる節税対策としては、確定拠出年金や生命保険料控除などがあげられます。 所得税や資産税などで設けられている控除や免除を活用することで、税金の負担を軽減することができます。 例えば、子供の教育費や医療費、住宅ローンの利子などが対象になることがあります。
また、全国の税務署には、時間外収受箱が設置されていて、税務署の開庁時間に関係なく、平日でも土日や祝日でも24時間いつでも申告書を投函・提出することが可能です! ※申告書の控えが必要であれば、複写した申告書控えを1部と返信用封筒(切手の貼付と宛先記入済のもの)を同封して投函すれば問題ありません。
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例が使用できるか確認をしましょう。主な要件としては相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で ①昭和56年5月31日以前に建築されたこと。 ②区分所有建物登記がされている建物でないこと。 ③相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。 ①~③を満たしたうえで一定の状態で売却をすることによりを3000万の控除が受けられる可能性があります。 細かい要件があるため、詳細はご相談下さい。