みんなでつくる&プロが答える
FPが現場で受けた相談
社会保険料が高すぎる... 何が保障されているの?
  • 質問者のアイコン
  • 女性 / 30代
  • 保険
Answer
  • 回答者のアイコン
  • 大竹 塁

社会保険には大きく分けて、医療保険、介護保険、労災保険、雇用保険、年金保険の5つがあります。 それぞれの保険で様々な保障や給付が受けられます。 社会保険とは、 国や地方公共団体が運営する公的な保険です。国や公的な団体が保険者として運営し、会社員や公務員を被保険者として、万一の際に給付を行う仕組みになっています。 長い人生、病気やケガをしたり、介護が必要になったり、職を失なったりと、様々な問題が起きる可能性があります。 また、誰しも老後には、生活費として年金を受け取って余生を過ごすでしょう。 みんなで社会保険料を支払うことで、こうした問題に対処していこうというわけです。 私たちは国が運営している社会保険に入っていますので、民間の保険は社会保険で足りない部分を補うように加入しましょう。社会保険の保障内容を理解することで、現在加入している民間の保険が要るか要らないか判断でき、保険料のムダ遣いを防ぐことに繋がります。 スマドでは保険の見直しに関する相談も多く対応しております。 ご自身にとって必要な保障内容が分からない場合は、ぜひ無料相談をご利用ください。 ▼スマド無料相談はこちら https://jni-hd.co.jp/jni-bank/sumado_form/

FPが現場で受けた相談
"予想外の「ケガ」に備えるための 傷害保険 "
  • 質問者のアイコン
  • 男性 / 会社員 / 30代
  • 保険
Answer
  • 回答者のアイコン
  • 澁澤 快典

ご自身やご家族の予想外の「ケガ」に備えるための 傷害保険というものがございます。 内容によって異なりますが、自宅内での思わぬケガや、仕事や通勤中のアクシデントによるケガ、スポーツや交通事故、旅行中のケガまで幅広く補償されます。 ただし、傷害保険の対象になるケガには、次の3つの条件があります。 急激な事故によるケガ 偶然な事故によるケガ 外来的な事故によるケガ 傷害保険では、この3つすべてに当てはまるケガが、傷害保険の対象になります。 急激な事故→突発的に起きた事故 例えば、物につまずいて転倒したことによるケガは「急激な事故」によるケガになります。 これに対して、しもやけや靴ずれのように、長期的に少しずつ発生したケガは、傷害保険の対象になりません。 偶然な事故→予想できない事故という意味です。 例えば、雨の日に滑って骨折をしてしまったなどの場合は対象となりますが、他方で足の骨折治療中にも関わらず、ボールを蹴って悪化させた場合など、十分に結果を予想できる場合のケガは、偶然な事故にはなりません。 外来的な事故→体の外で起きた事故 病気や運動中の心臓発作のように、体内で起こったことは、傷害保険の対象になりません。  

FPに相談してみる

対面相談予約(web受付)
予約する

電話お問い合わせ
緊急の方はこちら
tell
0800-222-2522
(緊急の場合はこちら)
受付時間 10:00-19:00
(土日/祝日も営業)