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FPが現場で受けた相談
"予想外の「ケガ」に備えるための 傷害保険 "
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  • 男性 / 会社員 / 30代
  • 保険
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  • 澁澤 快典

ご自身やご家族の予想外の「ケガ」に備えるための 傷害保険というものがございます。 内容によって異なりますが、自宅内での思わぬケガや、仕事や通勤中のアクシデントによるケガ、スポーツや交通事故、旅行中のケガまで幅広く補償されます。 ただし、傷害保険の対象になるケガには、次の3つの条件があります。 急激な事故によるケガ 偶然な事故によるケガ 外来的な事故によるケガ 傷害保険では、この3つすべてに当てはまるケガが、傷害保険の対象になります。 急激な事故→突発的に起きた事故 例えば、物につまずいて転倒したことによるケガは「急激な事故」によるケガになります。 これに対して、しもやけや靴ずれのように、長期的に少しずつ発生したケガは、傷害保険の対象になりません。 偶然な事故→予想できない事故という意味です。 例えば、雨の日に滑って骨折をしてしまったなどの場合は対象となりますが、他方で足の骨折治療中にも関わらず、ボールを蹴って悪化させた場合など、十分に結果を予想できる場合のケガは、偶然な事故にはなりません。 外来的な事故→体の外で起きた事故 病気や運動中の心臓発作のように、体内で起こったことは、傷害保険の対象になりません。  

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