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FPが現場で受けた相談
あの...医療保険って...
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  • 女性 / 20代
  • 保険
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  • 竹内 詩乃

貯蓄をある程度備えた会社員の方の場合、医療保険が不要なことも多いです。 ご質問いただいた通り、所得に応じてひと月あたりの医療費自己負担額に一定の上限額を設ける「高額療養費制度」という制度があります。 所得区分が年間約370~770万円の場合、80,100円を上回る金額は実際にかかった医療費の1%しか負担しない計算になります。例えば、ひと月に100万円の医療費がかかったとしても下記計算で実際の自己負担は約9万円となります。 <計算式>80,100円+(100万円-267,000円)×1%=87,430円 注意点としては、月をまたいだ場合や、医療機関が複数に分かれている場合、それぞれで計算をすることになるということです。また差額ベッド代や食事代などは対象になりません。 自己負担の上限額(月をまたがったり複数施設を利用する場合も)や、差額ベッド代などをまかなえる貯金がある場合、医療保険の必要性は低いでしょう。 会社員の場合、4日間以上仕事に就けなかった場合、給与のおよそ2/3が支給される「傷病手当金」という制度もあります。 一方で、現時点では貯蓄があまりない場合や、今後会社員を辞め保障が手薄になる可能性がある場合、加入を検討する余地はあるでしょう。 60歳や65歳などで保険料を払い終わり、保障は終身(亡くなるまで)続く「払い済み」というプランもあります。医療保険は新商品が次々出るジャンルのため、終身タイプは将来内容を物足りなく感じる可能性もありますが、今のお金を強制的に将来の医療費に充てるため、終身医療保険の払い済みタイプに加入する人もいます。

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