トップ   /    税金

住宅以外の用途がある建物を売却した際の3000万控除について

  • 男性 / 50代
    投稿日: 2024/10/24
不動産売却時に使える3000万特別控除は事務所兼住宅でも使えますか?

個人が、自分の居住の用に使っている家屋とその敷地を売って一定の要件に当てはまるときは、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例が適用可能です。1つの家屋の中に居住用部分と事務所用部分が一緒になっている併用住宅を売ったときに、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例などの適用を受けることができるのは、店舗併用住宅のうち自分の居住の用に使っていた部分に限られます。居住用に使っていた部分が全体の90パーセント以上であるときは、全体を居住の用に使っていたものとしてこれらの特例の適用を受けることができます。

  • 淺見 潤

    趣味・旅行、映画鑑賞
    将来の夢・目標:世界一周旅行
    好きな言葉:一期一会
    ひとこと紹介:
    人生と「お金」は切っても切れないものとなります。知らないから損をしてしまったと言う事も少なくありません。様々な「お金」についての良き相談相手としてなんでも相談して下さい。


対面相談予約(web受付)

電話お問い合わせ
0800-222-2522
(緊急の場合はこちら)
受付時間 10:00-19:00
(土日/祝日も営業)