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家計相談
出産一時金が1月に入金。前年度の医療費控除の「補填された金額」としてカウントしていく!?
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男性 / 会社員 / 30代投稿日: 2024/05/17
12月に出産して、翌年の1月に出産一時金を受け取りました。
医療費控除をする上で、補填された金額として出産一時金はカウントするのでしょうか?
出産育児一時金や家族出産育児一時金の支給を受けた場合には、医療費控除の計算をする際に医療費から差し引きます。 一時金は出産費用を補填するものであるため、平成21年分の医療費控除の計算において一時金を差し引くこととなります。 また、確定申告において一時金の支給額が確定していない場合には見込額により計算を行います。支給額が確定し、見込額と実際支給額とが異なることとなったときは、遡及してその医療費控除を訂正します。