トップ /
税金
住宅資金贈与のタイミングを間違えるとただの贈与税に!?
-
男性 / 20代投稿日: 2023/03/02
新築で戸建を建てるにあたり、父から住宅資金贈与を受け取る予定ですが、建築が来年の8月の予定です。資金はもう受け取ってしまってもよろしいでしょうか?
贈与を受けた翌年3/15までに居住が前提となりますが、完成が遅れた、または、引き渡しが遅れる等やむを得ない事情に対しては住宅資金贈与の贈与税の申告の際に必要書類を提出する必要がございます。
また、新築の物件に関しまして、本来3/16日以降完成予定の物件の場合はこの限りではございません。
例:2023年8月完成予定物件の頭金として、2022年10月に住宅資金贈与を受ける場合は住宅資金贈与の特例の適用はできません。