検索
2023年10月からふるさと納税のルールが2点変更されます。変更されるのは、自治体側ですので、寄付される側の仕組みなどは変更ありません。 変更1点目は、地場産品基準の改正です。今までは熟成肉と精米は地元で熟成・加工された食品であれば生産地が他の都道府県でも地場産品として、返礼品に含めることが出来ました。しかし10月からは、熟成肉と精米については、原材料が生産された地域での返礼品としてしか認められなくなります。 2点目は、募集適正基準の改正です。ふるさと納税の寄付を募集するための必要経費が寄付額の5割以下にするという決まりがありますが、隠れ経費があり5割を超えている自治体が多くあることがわかりました。そのため、隠れ経費も含めて5割以下になるよう、経費の基準を厳格化されます。 この2点から、10月以降は返礼品の品数が減ってしまったり、寄付額に対しての返礼品の量が減ってしまうことが予想されます。 毎年12月に寄付される方が多くいるかと思いますが、ルールの厳格化を考え、9月末までにふるさと納税の寄付をした方がお得です!
年収に対する上限金額を行いたい場合は年収が確定する年末付近に行うのが良いでしょうが、年収が凡そ検討が付く場合はいつ行っても問題ありません。ですが今年に限っては10月から制度改定実施がある為、9月までに行うのが良いでしょう
税金が高いということは収入も多いということですね。素晴らしいことです。 さて、「税金が高い」正体は何でしょうか。まずは現状の分析が大切です。例えば給料や報酬が高額なのか、何か事業をされていて利益が多いのか、または不動産収入や株などの配当が多いのか。収入(所得)によって実行できる節税策が変わります。 節税を考えていく上でポイントは2つあります。一つ目は支払う税金を変えるという方法です。節税というと、税金を払わないようにしてやろうという意識になりがちですが、それは間違いです。あくまで納税は尊い行為です。払わないようにするのではなく、どの税金で払うと少なく済むか、という視点を持つことが大切です。所得税が高いので法人税に振り替える、相続税が高いので所得税で支払っていく、というイメージです。それぞれの税金の税率差を利用するイメージですね。 二つ目は時間をかけるという方法です。税金は累進課税になっていますので、一気に集中してもらうと、どうしても税率が高くなり支払う税金も多くなります。もらい方に工夫をして、時間をかけながら分散して受け取ります。そうすることで、総額にするとかなりの節税をすることができます。焦らず時間をかけて取り組む必要があります。 ちまたでは安易な節税方法や商品を進める情報があふれています。過度な節税に手を付けてしまい、税務署から指摘され結局多額の納税をすることになった例も出ています。お気持ちは理解できますが、キャッチーな言葉に飛びつかず、信頼できるパートナーとじっくり腰を据えて取り組んでください!表面をなぞった節税ではなく、本質的な工夫に目を向けていくことをお勧めします。
健康保険料を納めることで、病院で健康保険証を提示でき医療費の自己負担が3割で済んでいます。その他にも1ヶ月の医療費の自己負担額を一定の金額に抑える”高額療養費制度”や、病気やけがをして4日以上働けなかった場合に”傷病手当金”を受け取ることができる制度なども健康保険料で運営されています。 中小企業に多い協会けんぽの場合、都道府県ごとに保険料率が異なります。保険料は会社と折半になるため、お給料から控除されている(差し引かれている)金額と同額、会社も納めてくれています。 大企業に多い健康保険組合の場合、3~12%の間で保険料率を設定することができます。会社と従業員の負担割合は独自に設定できますが、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。また、健康保険組合の場合、割安な保養所や旅行手当、一定額の医薬品の支給など、意外な恩恵が受けられることもあります。 保険料率をかける対象である標準報酬月額は4~6月の平均で決まりますが、新入社員の場合、4~6月の実績がないため、概算を見積もり納めています。9月以降は4~6月の実績から計算されます。 雇用保険料は納めることで、退職し転職活動をする際に失業給付(正しくは雇用保険の基本手当)を受けられたり、仕事に必要な講座を受講するための給付金(教育訓練給付:所定の講座について受講費用の20%・上限10万円など)を受けることができます。 業種によって保険料率は異なり、会社の方が多めに負担しています。 雇用保険の保険料率をかける対象となる賃金総額は毎月の賃金の総額を使うため、雇用保険料は毎月異なる金額の可能性があります。 介護保険料は40歳の誕生日の前日が属する月から納めます。例えば8月1日生まれの人であれば40歳になる年の7月から、8月2日生まれの人であれば40歳になる年の8月から徴収が始まります。 要介護認定された場合、介護サービスを1~2割(高所得者は2018年8月以降3割)の自己負担で受けられる社会保障制度です。 月々の控除で受けられるセーフティネットを理解して、いざという時には適切な手続きをとりたいですね。
受贈者と贈与者の家族関係が証明できれば問題ありませんので、今回の場合はご主人様・奥様・奥様のお父様のどなたがお取りになっても問題ありません。 ご主人様が戸籍謄本をとった場合でも奥様の記載欄にお父様のお名前も記載されますので、お父様にご依頼する必要はないですのでご安心ください!!
結論から言うと税金がかかってしまいます。 贈与税を申告・納税する義務があるのは「もらった人」です。その年に祖母と祖父、両方から110万円の贈与を受けた場合、合計220万円になるため、そこから基礎控除110万円を引き、課税対象110万円に税率10%を掛け、贈与税は11万円となります。生前贈与には様々な制度や特例があります。また、簡単なようで今回のように勘違いをしてしまうケースもございます。ぜひ実行前に一度ご相談ください!
併用できます。 が、『買い替え特例』に関しまして、居住期間が10年以上であることが条件のため、今回のケースですと『買い替え特例』が使用できません。 自宅の場合はマイホームに関わる3,000万円の特別控除を利用するのがいいのではないでしょうか。 次適用されるローン控除の税額控除総額と、今回の譲渡所得、どちらの金額が大きいかと言うのもポイントですが、今現状手元にお金を残しておきたいのであれば3000万控除を利用しましょう。
医療費控除はご自身で確定申告を行う必要があり、年末調整後でも確定申告は可能です。 確定申告は翌年の2月から3月の間に行います。 会社の年末調整では医療費控除は行えませんので、忘れずにご自身で行うようにしましょう!
証券口座には「一般口座」と「特別口座」がございます。 「一般口座」の場合には確定申告が必要となります。 「特別口座」の場合には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類の口座がございます。 「源泉徴収あり」の場合には、確定申告は必要ありませんが「源泉徴収なし」の場合は確定申告が必要とななります。 外貨建てMMFの場合、ほとんどのケースで源泉徴収されていますので、確定申告はしないで大丈夫です。(税金は先に引かれています。)