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特定遺贈に注意!

  • 女性 / 会社員 / 50代
    投稿日: 2023/12/24
私の母の弟さんから遺贈により自宅を譲り受けたのですが、先日不動産取得税納付の手紙が届きました。相続で建物を譲り受けた場合は税金がかからないって聞いたのですが、なぜですか?

まず遺贈には2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。

今回は特定遺贈により不動産を取得したケースにあたります。

特定遺贈=特定の財産を指定して遺贈すること

本来、相続人にあたる方が特定遺贈により不動産を取得した場合は不動産取得税は非課税となります。

  • 澁澤 快典

    出身:群馬県太田市
    肩書:執行役員
    趣味:フットサル
    好きな言葉:臥薪嘗胆
    ひとこと紹介:経済・金融・税務等に関する幅広い知識と豊富な経験をいかし、生涯にわたりお客さまの安心をサポートいたします。


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