村上 賢

趣味:自転車・トライアスロン
将来の夢・目標:世界一周旅行
好きな言葉:塵も積もれば山となる
ひとこと紹介:金融商品は目に見えないからこそ分かり辛く、敬遠しがち。金融知識がないが故に、知らず知らずのうちに損をしているなんてことも。公私共々なんでもお気軽に相談してください!

この担当者の新着回答
家を買うとかかる税金をわかりやすく教えて欲しい!
  • 男性 / 会社員 / 30代
  • 税金

大きく3つございます。 ①不動産取得税 ②固定資産税 ③都市計画税 まず大前提として、「課税標準額」を計算しましょう。 土地⇒公示価格の70%が目安。 建物⇒工事請負金額の50~70%が目安。 ①に関しましては、不動産を取得した時にのみかかる税金です。不動産の所有移転登記をしてから4~6か月ほどで納付書が届きます。 土地⇒課税標準額×3%(R6年3月31日までの取得で課税標準額1/2減額) 建物⇒課税標準額×3%(R6年3月31日までの取得で課税標準額から1,200万円控除) ②に関しましては、毎年1月1日時点での所有者に課せられる税金です。 土地に関して、住宅用地であれば課税標準を3分の1に減額するほか、特に200㎡以下の部分(小規模住宅用地)に対する課税標準は6分の1に減額することとされています。 建物に関して、新築住宅は床面積120㎡以下の部分の固定資産税が3年間1/2に軽減されます。 土地⇒課税標準額×1/6×1.4% 建物⇒課税標準額×1.4%×120㎡以下の部分は1/2 ③は都市計画事業や土地区画事業の費用に充てることを目的にした市町村税(東京23区の場合は都税)です。 専用住宅1戸につき面積が200㎡までの住宅用地に対して、課税標準は1/3とし、超える部分については2/3の評価とします。 土地⇒課税標準額×1/3×0.3% 建物⇒課税標準額×1/3×0.3% 以上になります。 状況によっては各種軽減措置が受けれない場合がございますので、そんな時はスマドにご相談ください!

ネット証券口座はどう選んだらいいの?
  • 女性 / 20代
  • 資産運用

初めて証券口座を開く場合、まずは手数料の比較、それにプラスして証券口座の比較サイトなどの情報も参考にすると良いでしょう。 一定額までの取引は手数料無料や、1注文あたり、1日あたりなど、手数料の計算の仕方が少しずつ異なり、取引のスタイルによって有利な手数料のプランが変わってきます。 例えば1日10万円までの取引であればA証券会社では無料、B証券会社では150円、などがあります。 一方10万円を超え20万円以内の取引をする場合だとA証券会社では300円、B証券会社では199円と、かかる手数料が逆転します。 自分がどのくらいの金額の取引がしたいかで選択も変わりますね。 運用商品ごとに証券会社を分けることも問題ありません。 新規公開株式(IPO)を狙う場合などは主幹事証券会社が当選しやすくなるため、証券口座を複数持つこともあるでしょう。 ただし、運用する金額が少額な場合、口座を分けることで管理の煩雑さの方が強く感じるかもしれません。 どこの口座にいくら預けているかなど、一覧にまとめておくといいですね。 手数料以外では、画面の見やすさや銀行口座との連携なども違いがあります。 通常、証券口座にお金を預け入れなければ金融商品は買えませんが、連携している銀行口座の残高がそのまま買付余力に反映される証券会社や、銀行口座と連携することで銀行預金の利率がアップする証券会社もあります。 また、NISAは1人1口座しか開けず、年に一度、証券会社を変更することができます。 個人型確定拠出年金も同時に複数口座は持てず、運用を開始してから変更する場合、手数料がかかります。 税制優遇口座は取扱商品のラインアップも含め、長く付き合えそうな金融機関に口座を開設するのが良いですね。

家を売った税金が難しくてよくわからない!
  • 女性 / 会社員 / 50代
  • 税金

①譲渡所得を計算する必要がございます ②譲渡所得=譲渡価額-取得費−譲渡費用の計算で求めることができます。 ③取得費を計算する上で、減価償却費分を引きます。 ※1減価償却費の計算に関して、自宅利用の場合は計算が異なります。 ※2減価償却率は、耐用年数によって定められています。 先の事例を踏まえて、詳しく記載しましたので、ご参照ください。 税金を計算するには売却益が出た場合は「譲渡所得」を計算しなければなりません。 譲渡所得の計算をする際 譲渡所得=譲渡価額-取得費−譲渡費用 の計算します。 また、取得費から減価償却分を引いて算出するのですが、この減価償却の計算につきまして、自宅として使用していた際は耐用年数を1.5倍として計算しますので、 鉄筋コンクリート(RC)の場合=47年 47年×1.5=70.5 端数は切り捨てなので耐用年数は70年となります。 今回はこの「耐用年数70年」という取り扱いがポイントとなりますが、生前より自宅として使用していたとのことですので、「非居住用財産」として売却時まで1.5倍の耐用年数で見ても問題ございません。 70年の定額法の償却率は、定額法ですと0.015となりますので、 取得費×0.9×0.015×経過年数=今回取得費から引く減価償却となります。 初めてで計算方法が不安という方は、スマドへお問合せください!


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